令和3年10月1日からの新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬特例の変更のついて

令和3年4月1日より実施されていた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬特例ですが、10月1日より変更・廃止があります。
全ての患者様にご負担頂いていた「医科外来等感染症対策実施加算 5点」(3割負担の方15円, 2割負担の方10円,1割負担の方5円)は廃止となります。
また6歳未満の患者様に実施していました「乳幼児感染予防策加算」につきましても100点→50点に変更となります(こちらは引き続き患者様のご負担はありません)。
平素より感染対策のご協力ありがとうございます。
これからも高田馬場クリニック皮膚科をよろしくお願いします。

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